告知事項ありって何?
不動産をお探しの皆様。今回は、不動産を探していると「販売図面」や「インターネット上の物件紹介ページ」にたまに目にすることがある、【告知事項】についてのご説明です。
弊社でも、告知事項がある物件を販売するときに、販売図面やインターネット広告、チラシ広告などに「告知事項あり」と記載し販売いたします。
この告知事項は何なのかをご説明させていただきます。
告知事項とは、購入意思に大きな影響を及ぼす可能性がある「物件のデメリット」について、購入検討者へ告知すべき内容のことを指します。
告知事項には大きく4つの種類があります。
①物理的瑕疵
②法律的瑕疵
③環境的瑕疵
④心理的瑕疵
上記4つの告知事項がある中で、今まで「告知事項あり」と記載のある物件の告知内容を確認したところ、全て④心理的瑕疵に対しての告知事項でした。
①物理的瑕疵 ②法律的瑕疵 ③環境的瑕疵に対しての告知事項は1つもありませんでした。
ですので、物件広告に「告知事項あり」と記載があればほぼほぼ「心理的瑕疵」があるという認識でいいかと思います。
物理的瑕疵・法律的瑕疵・環境的瑕疵について「告知事項あり」と記載しないのは、告知事項ありとは記載せずに瑕疵内容を記載する・誰でも調べられることが多い、などの理由で記載しないのだと思います。
それでは「心理的瑕疵」の内容です。
不動産を過去にお探しされている方や今現在探されている方は既にご存じの方も多いと思います。
心理的瑕疵とは、心象的に悪くなるような、過去に物件内で発生した事件・事故などを指します。
具体的にご説明させていただくと、物件内でおきた自殺や他殺、自然死などが該当します。
こういった物件を一般的には「事故物件」と呼ばれております。
この告知事項の説明範囲については正直あいまいなところがまだまだ多いので、気になることがあれば売主様や販売会社様に質問してみるのがいいと思います。
因みに弊社では知り得た事実は全てお伝えするようにしており、事故や事件があったのが何十年前でも知り得た事実であればお伝えしますし、自然死や病死で発見が当日という場合でもお伝えしております。
お伝えさせていただいたうえで購入の判断をしていただければと思います。
本日は「告知事項」についてご説明させていただきました。