建物解体後の登記について
建物を解体をした後には「滅失登記」の手続きを行う必要があります。
「老朽化した不動産を解体したい」「使っていない相続不動産を解体したい」と解体を検討されている方もいるのではないでしょうか?
今回は、建物解体後の登記についてご紹介していきます。
▼滅失登記とは
前述したように、建物を解体した・壊した後に必要な手続きです。
滅失登記は、解体から1ヶ月以内に法務局に申請する必要があります。
申請を「忘れた・怠った」場合は、申請を忘れた建物の固定資産税が課税されるので注意が必要です。
固定資産税は、1月1日現在の所有者を対象に課税されます。
解体後から1ヶ月過ぎていても、年をまたぐまでに申請、もしくは法務局に連絡しておけば、課税される心配はありません。
しかし、解体後から1ヶ月以内に、できるだけ速やかに手続きを行うことが大切です。
▼滅失登記の手続き手順
滅失登記きは、書類を集めれば一般の方でも手続きすることができます。
手順は以下の通りです。
①管轄する法務局を調べる
解体した建物の管轄法務局をネットで調べます。
②必要書類を準備する
建物滅失登記申請書・建物取毀証明書・解体業者の印鑑証明書・建物の所在地地図を準備します。
それぞれ以下で集めることができます
・建物滅失登記申請書…法務局(webからダウンロード可能)
・建物取毀証明書、解体業者の印鑑証明書…解体業者
・建物の所在地地図…インターネットの地図サイトを印刷
その他、第三者に申請を委任する際は、委任状が必要です。
③書類を法務局に提出する
窓口や郵送・インターネットから提出することができます。
④登記完了証の受取
窓口、または郵送で受け取ることができます。
▼まとめ
建物解体後の登記「滅失登記」についてご紹介しました。
不要な固定資産税が課税されないよう、滅失登記は、建物解体後、1ヶ月以内に速やかに行うことが大切です。
手続きは難しいものではありませんが、素早く手続きを済ませたいとお考えなら、プロに依頼するのがおすすめです。
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