不動産売買で発生する違約金について
土地や建物、マンションを売買する際に結ぶ不動産売買契約ですが、不動産売買契約を結んだ後に契約を解除する際「違約金」が発生します。
今回は、不動産売買で発生する違約金についてご紹介します。
▼違約金とは
債務の不履行があった場合、債務者が債権者に対して一定額の金銭を支払わなければならないと契約で定めています。
契約違反をした側が相手に対してを支払う旨を約束した金銭のことを違約金といいます。
▼不動産売買での契約解除の違約金
不動産売買を契約する際、契約を解除する際の違約金について契約書に記載されていることがほとんどです。
さまざまな事情で契約を解除しなければならないこともあります。
売主買主どちらも契約解除を申し出ることが可能で、申し出た側に違約金は発生します。
■売主
売主側が契約解除する場合、契約の履行に着手する前であれば、買主から支払われた手付金の倍の金額を支払うことで、契約を解除することができます。
売主が宅地建物取引業者の場合、法律によって違約金の上限は売買価格の20%と定められているので、違約金は売買価格の20%が上限になります。
■買主
買主側が契約解除する場合、手付金が解約手付として支払われたものであれば、手付放棄による契約解除を申し出ることができます。
この場合は、売主が契約履行に着手するまでの期間で有効となります。
▼まとめ
不動産売買で発生する違約金についてご紹介しました。
不動産売買は信頼できる不動産会社に依頼することをおすすめします。
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不動産関する専門家と提携しトータルでサポートを行っておりますので、不動産のことで何かあればご相談ください。