事故物件の告知義務について
アパートやマンション、貸家でいいとこはないかなとお探しの方は多いのではないでしょうか。
きれいなのに安すぎたりすると、もしかして事故物件なのかと疑問に思ったりしますよね。
今回は事故物件の告知義務について、詳しく紹介していきたいと思います。
▼事故物件とは
事故物件とは、入居者が何かしらの原因、殺人や自殺、事故などによって死亡した物件のことをいいます。
今までは事故物件について明確な定義や基準がありませんでしたが、新たなガイドラインが制定されました。
ガイドラインでは、事故物件の告知義務の範囲や期間が細かく示されるようになったので、心理的瑕疵に関するトラブルを未然に防ぐことが期待されています。
▼事故物件の告知義務
告知義務とは、対象物件が事故物件、何らかの瑕疵がある物件の場合に、借主・買主に対してしっかりと事実を伝えることが義務になっています。
不動産の賃貸や売買を仲介する宅地建物取引業者が故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げたりする行為は禁止されていますので、
注意が必要です。
■告知義務の期間
殺人、自殺、事故による死亡の場合には、告知義務の期間は賃貸だと事故の発生から3年間とされています。
ですが売買だと何年前の事故であっても告知義務が必要になってきます。
■告知義務の違反
告知義務の違反を行うとさまざまなトラブルが考えられます。
入居者や買主から、告知義務違反として損害賠償請求や契約の解除を求められる可能性があります。
▼まとめ
入居者が何らかの理由で死亡した場合には、事故物件であることをしっかりと伝える義務があります。
告知義務を違反するとトラブルを招いてしまいますので注意が必要です。