訳あり不動産について
「物件探しはどこを見たら良いのだろう」と不動産にまつわる疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
やっと決断して住み始めたのに後から問題に気付いてしまうと、安心して住むのは難しいですよね?
今回は、買主や借主の心配ごとになりうる訳あり不動産についてご説明させていただきます。
▼訳あり不動産の種類
訳ありの不動産は通称「瑕疵(かし)物件」と呼ばれますが、これには具体的な指標はありません。
主に「心理的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」「法的瑕疵物件」の3つに部類されます。
■心理的瑕疵物件
借主や買主が不快な感情を抱く可能性のある物件のことで、「訳あり」といえばまずこの部類を連想される方が多いでしょう。
問題があった後に1度でも入居者の入替えがあると、以後の告知をしない場合があります。
【例】
・物件内で人が亡くなった
・過去に事件が起きた
■環境的瑕疵物件
物件そのものに問題が無いものの、近隣の環境が原因で不快感を抱く可能性のある物件です。
【例】
・下水処理場の臭いが気になる
・高速道路や鉄道の騒音がうるさい
・墓地や火葬場が近い
■法的瑕疵物件
法律上(建築基準法・都市計画法・消防法など)に様々な理由で、問題を抱える物件です。
古家などで法律の施行や改正以前に建てられたものは「既存不適格物件」と呼ばれるものもあります。
問題があるかもしれないが、違法物として扱われない場合もあるので注意が必要しましょう。
【例】
・建築基準法…基礎が不安定で傾いてるなど
・都市計画法…市街化調整区域指定を受けた既存の建物を増改築するなど
・消防法…耐火性能や消火設備が不十分など
▼まとめ
今回は訳ありの不動産について「心理的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」「法的瑕疵物件」の3つをご説明させていただきました。
買主や借主へ瑕疵情報を開示しない場合もありますが、時には自分の許容で判断してみると思わぬ好物件に出会えるかもしれません。
不動産について不透明な部分など、お困りごとがありましたら一度弊社へご相談ください。
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