建築解体後に行なう滅失登記とは?

不動産登記の手続きを進める司法書士


「滅失登記って必ず行なわないとダメなの?」と疑問に思っているかたはいませんか?
滅失登記を忘れると、さまざまなな問題が起こってくるので要注意です。
そこで今回は、建築解体後に行なう滅失登記について解説していきます。

▼滅失登記とは
滅失登記とは、建築解体後に行なう手続きのこと。
建築解体をした後は、法務局に届け出なければならない決まりがあります。
滅失登記を行なうことにより、法務局の登記簿に建築解体を行なった事実が記録されます。

▼滅失登記を忘れるとどうなる?
滅失登記を忘れると、建物を取り壊した後でも固定資産税が徴収される可能性があります。
また建築解体を行なった土地に新たに建物を建てようと思っても、新築の建物の登記ができません。

▼滅失登記を行なう方法
滅失登記を行なう場合は、法務局に「登記申請書」と「建物滅失証明書」を提出する必要があります。
建物滅失証明書は解体業者が作成します。
「かなり昔に建物を取り壊したから、解体業者が分からない」という場合は、その土地の所有者が「上申書」という書類を提出することにより、滅失登記が可能ですよ。

▼まとめ
滅失登記は建築解体後に必要な手続きです。
滅失登記を忘れると固定資産税を徴収されたり、新築の建物の登記ができないので注意しましょう。
東京都練馬区にある株式会社キーボでは不動産の売買や売買仲介、賃貸仲介などを行なっております。
「建築解体を行ないたい」という場合も承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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