建物解体(家屋解体)に必要な手続きは?
建物を解体する場合、さまざまな手続きが必要になります。
手続きをせずに解体すると、罰金が科される可能性もあるので要注意です。
そこで今回は、建物解体に必要な手続きについて解説していきます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼建物解体の前に必要な手続き
建物解体の前に必要なのは、以下の手続きです。
■解体工事届出
延床面積が80㎡を超える場合は、解体の届出を役所に提出する必要があります。
解体工事届出は、解体業者ではなく依頼主が提出します。
■道路使用許可申請
解体工事で使用する大型トラックや重機を、道路上に駐車できるようにするための申請を行ないます。
ただし道路使用許可申請は解体業者が行なってくれるはずなので、特に問題はありませんね。
■ライフラインの停止
解体工事の前に電気やガス、インターネットなどのライフラインを停止しておきましょう。
水道は解体業者が工事で使うので、止める必要はありません。
■特定粉塵排出等作業の実施の届出
2006年よりも前の建物には、人体に有害なアスベストが使われている可能性があります。
アスベストが使われている場合は、解体工事の14日前には届出をしておく必要があります。
■近隣説明会
解体工事の前に、近隣住民に工事の詳細を伝えておく必要があります。
必ずしも説明会を開催する必要はありませんが、工事の注意点などは近隣住民に伝えておきましょう。
▼まとめ
建物解体を行なう際はさまざまな届出が必要なので、忘れずに行ないましょう。
解体後は「建物滅失登記」や「水道の停止」といった手続きも必要ですよ。
東京都練馬区にある株式会社キーボでは不動産の売買や賃貸仲介をはじめ、建物解体なども承っております。
「使わなくなった空き家を解体したい」といったご要望があるかたは、ぜひお気軽にご相談ください。
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