令和6年度・令和7年度の住宅ローン控除
令和5年度もあと一か月弱で終わり、令和6年度となります。
令和6年度より住宅ローンの控除額が少なくなりますので、今回は令和6・7年度の住宅ローン控除についてご紹介させていただきます。
①住宅ローン控除の適用要件
【取得者の要件】
・適用を受ける年の合計所得金額が原則として2,000万円以下。
・年末の住宅ローン等の借入金残高があること
・取得後6か月以内に入居すること
【住宅ローンの要件】
・自己居住用の住宅とその敷地に対するローンであること
・償還期間が10年以上のローンであること
・勤務先等からの借入の場合は、年利0.2%(平成29年1月1日以降居住のとき)以上であること
【取得する住宅の要件】
・床面積が、原則として50㎡以上であること(40㎡以上50㎡未満の一定の新築または未使用住宅も合計所得金額が1,000万円以下の年に限り対象)
・床面積の2分の1以上が居住用部分であること
・既存住宅の場合は次のいずれかに該当すること
1.地震に対する一定の安全基準に適合するもの
2.地震に対する安全基準に適合しない既存住宅で、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、入居日までにその工事が完了している等の要件をみたしているもの
・増改築(一定の耐震改修工事を含む)の場合は、増改築後の床面積が上記面積要件を満たし、その工事費が100万円(補助金等を除く)を超えること
②概要
個人が借入金等をもって、一定の新築または既存の住宅用家屋の取得または増改築等を行い、令和6年12月31日までに居住の用に供した場合は、居住を開始した年以降10年間または13年間にわたり各年分の所得税から一定額が控除されます。また、所得税額(この特例による控除前)よりもこの特例による控除額の方が多い時は、その残額を翌年分の住民税から控除することができます。
一度入居した後であれば、転勤等のやむを得ない事情で居住しなくなっても、その後再入居した場合は、再入居年以降の各適用年から再適用が受けられます。
③控除額の計算
控除期間中の各年における住宅借入金等の年末残高(借入限度額まで)×控除率
④住宅の新築・建築後未使用住宅の取得または買取再販住宅(※)の取得の場合
(※)買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が特定増改築等をした一定の既存住宅で当該宅地建物取引業者から取得したもの
※認定住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅をいいます
⑤既存住宅の取得・住宅の増改築等の場合
令和4・5年度に比べ借入限度額の減少、控除期間の短縮など条件が悪くなっておりますが、それでも控除が無くなったわけではないので、住宅ローンを活用して住宅を購入される方には非常に有難い制度だと思います。