不動産相続の手続き方法について解説
いきなり不動産を相続することになったとお困りではありませんか。
もしそうなった場合、どのようなことから行えばいいのかわからないですよね。
そこで今回の記事では、不動産相続における手続きに関して紹介します。
▼不動産相続の手続き方法について
■相続財産や相続人などの確認
不動産を相続するにあたりまずは資産等を確認しましょう。
・不動産の登記状況
・預貯金
・株式
・借金
・相続人
・遺言書
遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きしなければいけません。
また遺言書を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書保管制度)を利用している場合は、交付申請が必要です。
■遺産分割協議
遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分配方法に関する話し合いをすることです。
相続人が一人だけの場合は、この話し合いは必要ではありません。
不動産は以下の3つの方法で分けることができます。
・換価分割…不動産売却後の現金を分配すること
・代償分割…不動産を相続した方が、残りの相続人にその不動産の価値分の現金や資産を渡すこと
・共有分割…相続人全員が共有する財産・資産として相続すること
■不動産所有者の名義変更
遺産分割協議が終わったタイミングで、不動産の所有者の名義変更を行います。
以下の必要書類を揃え法務局に申請しましょう。
・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票
・被相続人の戸籍謄本・住民票
・不動産の固定資産税評価証明書・登記事項証明書
・遺産分割協議書
■相続税の申告納付
相続価格が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告をしましょう。
申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内のため注意が必要です。
▼まとめ
不動産相続の手続きは以下の通りです。
・相続財産と相続人などの確認を行う
・遺産分割協議を行う
・不動産所有者の名義変更を行う
・相続税の申告納付を行う
株式会社キーボでは、不動産相続に関するお困りごとを請け負っております。
お客様一人ひとりに合わせた対応を行なっておりますので、是非お問い合わせ下さい。
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