不動産売買時に委任状が必要なケース
不動産を売却をしたいときに自分以外の誰かに代理で委託したいときがあるでしょう。
そんな場合に必要になる委任状や、必要なケースについて解説していきます。
▼事前知識
■委任状
「委任状」とは、不動産の所有者が代理人に委託したことを証明するための重要な書類です。
不動産の売買取引をするときは、不動産の所有者と購入希望者が立ち会うのが原則です。
しかし、不動産の所有者が立ち会えない場合は代理人に手続きを依頼することが可能なのです。
■代理人
「代理人」とは、委任状によって不動産の所有者のように扱われる人のことをいいます。
不動産の所有者が認めた一部内容に限り、所有者の同意を得ずに意思表示することが可能になります。
代理人にも種類がありますが、「不動産の所有者の意思で任命される」代理人については「任意代理人」と呼ばれます。
▼委任状が必要なケース
■不動産が離れた場所にある
不動産が遠くにあって不動産売買時に立ち会えないときがあげられます。
■忙しくて時間がない
不動産取引には、いろいろな手続きや打ち合わせがあるので時間がかかります。
そういった時間を確保することが難しい場合が当てはまります。
■手続きが苦手
不動産売買取引の手続きに対して苦手意識や不安を感じたりする場合です。
取引に詳しい親族や弁護士などに委任することも可能です。
■自分以外にも所有者がいる場合
相続により、不動産の所有者が自分のみではなく複数人のこともあります。
その際に取引を行うには、原則として所有者全員が集まる必要があります。
しかし、代理人を相続人の代表にすると所有者全員が集まる必要がなくなります。
以上、委任状や委任状が必要なケースについて解説しました。
不動産売買するときは信頼できる代理人に依頼して安心して取引しましょう。