不動産売買はクーリングオフできる?
大きな金額が動く不動産売買は、クーリングオフやキャンセルについて気になりますよね。
事前に詳細を知っておくことで、トラブルを回避することができます。
そこで今回は、不動産売買のクーリングオフについてご紹介していきます。
▼不動産売買はクーリングオフできる?
■クーリングオフとは?
一般的に知られるクーリングオフは、販売店からの勧誘により冷静に判断できず契約した後、契約の撤回・解約ができる制度です。
一定期間内であれば無条件で撤回することができます。
では、不動産売買についても適用されるのでしょうか。
■不動産売買にもクーリングオフは適用される
宅地建物取引業法37条により、不動産売買のクーリングオフは認められています。
買主・売主を悪質な取引から救済するため、この制度が定められています。
ただし、適用にはいくつか条件があります。
具体的な条件は以下の通りです。
・8日以内に手続きを行うこと
・売り主が宅建取引業者である
・宅建取引業者の事務所・建物以外の場所で行った契約である
クーリングオフは、8日以内に手続きを行う必要があります。
不動産売買の予定がある方は、あらかじめ制度について知っておくと安心です。
▼まとめ
不正な取引やトラブルは、売買どちら側にもあり得ます。
クーリングオフ制度についてあらかじめ知っておきましょう。
また、取引相手が宅建取引業者であるかどうかも重要なポイントです。
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